韓国最高裁が初判断、取引所保管のビットコインは押収可能に

韓国最高裁は、取引所に保管されたビットコインが刑事訴訟法に基づく押収対象であると初判断。金融犯罪捜査での資産凍結が可能になる。

赤松 柊弥 By 赤松 柊弥 黒川 理佐 Editor 黒川 理佐 Updated 1 min read
韓国最高裁が初判断、取引所保管のビットコインは押収可能に

Key Notes

  • 韓国最高裁は取引所保管のビットコインを押収対象と認める初判断を下した.
  • 判決はビットコインを経済的価値のある電子情報と定義し刑事訴訟法を適用.
  • 金融犯罪捜査の効率化と取引所のコンプライアンス強化が進む.

韓国の最高裁判所は、暗号資産(仮想通貨)取引所に保管されたビットコイン(BTC)が刑事訴訟法に基づく押収の対象になるとの初判断を示した。

UpbitやBithumbなどの取引所に預けられた資産も、犯罪捜査において差し押さえ可能であることが法的に明確化された。

「電子情報」として押収対象に

朝鮮日報の報道によると、今回の判決は2020年1月に発生したマネーロンダリング事件に関連する。

警察は当時、容疑者の取引所口座から55.6BTC(当時約6億ウォン)を押収した。

容疑者側は「仮想通貨取引所口座にあるビットコインは物理的な物体ではなく、刑事訴訟法に基づく押収対象にならない」と主張。

しかし最高裁第2部(権寧俊裁判長)はこれを棄却した。

裁判所はビットコインを「独立した管理可能性、取引可能性、経済的価値を持つ電子情報」と定義。

刑事訴訟法第106条が定める「証拠物または没収すべき物」に該当すると判断した。

1600万人の投資家に影響

韓国では2025年3月時点で1600万人以上が仮想通貨口座を保有しており、国民の約3分の1に相当する。

今回の判決は2018年にビットコインを没収対象の無形財産と認めた判例や、2021年に財産上の利益と分類した判例の流れを汲むものだ。

金融委員会(FSC)は市場操作の疑いがある口座を裁判所命令前に凍結できる仕組みを検討中。

取引所に対するコンプライアンス強化も進んでおり、金融情報分析院(FIU)は12月にKorbitに273億ウォンの罰金を科した。

おすすめ仮想通貨を財産として認める英米の規制動向とも一致しており、取引所が法執行機関の追及を逃れる「安全地帯」ではないことが明確になった。

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赤松 柊弥
Coinspeakerニュースライター 赤松 柊弥

2021年に仮想通貨投資を始める。以降、同分野での専門的な知識を深めながら自身のブログ・ライターとしても活動。仮想通貨に関する深い理解を活かして複数のメディアで多くの記事を執筆。初心者に寄り添った簡潔な解説を得意とする。

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